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労働者派遣事業の状況に関するお知らせ

平成24 年 10 月 1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率 )』を公開することが義務付けられました。(法第 23 条第 5 項)
下記に当社における情報提供項目を公開致します。

労働者派遣事業状況に関する情報2023年度

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